(名称)
第1条 この会は、空堀商店街界隈長屋再生プロジェクト 通称『からほり倶楽部』(以下、「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、空堀商店街界隈に元々ある魅力を活かし下記の活動をめざすものとする。
・ 美しく歴史のあるまちの保存、再生
・ イキイキした活力あるまちづくり
・ 新旧世代、文化の共生するまちの創造
(会員)
第3条 本会会員は次の通りとする。
第2条の目的に賛同する有志。
(入会)
第4条 本会に入会を希望するものは、事務局への届出があった次の理事会での承認をもって正式な会員とする。
(理事の選出並びに任期)
第5条 本会は理事5名以上7名以下と監査役1名を置き、総会において承認する。
理事及び監査役の任期は、それぞれ2年間(第8条第1項の総会の承認時から2年後の総会の日まで)とし、再任は妨げない。なお、補充理事の任期は前任者の残任期間とする。
(理事候補者の要件)
2 理事はからほり倶楽部会員でなければならない。また、現理事会の決議により理事として不適切と判断されたものは、候補者となることができない。
(理事の組織)
第6条 理事の中から互選により、代表理事1名、副代表理事1名、事務局長1名を選任する。
(理事会)
第7条 必要に応じて理事の間で確認を取りあい、理事会を行う。
原則として、理事会は月1回開催する。
事業計画、事業報告を行い、理事の過半数をもって決議する。
(総会の開催)
第8条 総会は年1回行うものとし、開催2週間前までに会員に告知し、有志の出席及び委任状をもって成立する。
(臨時総会)
2 上記の他、以下の場合に臨時に総会を開くことができる。
1. 理事会で開催を決定したとき
2. 会員の過半数の要請が書面であった場合
(総会の決議事項)
第9条 総会では、下記事項について審議し、あるいは決議するものとする。
事業計画、及び事業報告、理事の選任。
また、会費の決定、その他理事会で重要事項と判断した事項。
(総会の決議要件)
2 総会の決議は、有効決議数(総会出席者と委任状提出者の合計)の過半数の同意を得て、これをおこなうものとする。
(情報の管理)
第10条 会員の情報は、事務局が責任をもって管理し、会員以外への公表は一切行わない。
会員同士での人材情報などの交換は、原則として事務局を経由して行うものとする。
(相談役、法務顧問)
第11条 本会に相談役、法務顧問をおくことができる。相談役、法務顧問は理事の協議の上、代表理事が委任する。相談役、法務顧問の任期は2ヶ年とし、代表理事の質問に応じ助言する。
(事務局)
第12条 希望する会員の中から理事推薦により理事会にて選出する。
(除名)
第13条 会員として公序良俗を著しく逸脱する行為が有った場合、または本会、あるいは会員に対し、その名誉を傷つけ信用を著しく損なう行為が有った場 合、当該会員は理事の総意をもって除名されることがある。電子メール又は、FAXで連絡が取れない会員は、原則として除名とする。
本会則は平成15年6月30日から施行する。
平成16年5月30日 第5条、第8条、第11条、第10条、旧第14条(現第13条)改正
平成17年5月30日 第5条、第6条 改正。第5条の2を追加
平成20年6月6日 第3条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、旧第14条(現第13条)を改正。 旧第13条を削除。 第8条の2,第9条の2を追加